確認株式会社とは、平成14年秋の臨時国会において成立した「中小企業が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合等の一部を改正する法律(中小企業挑戦支援法、平成14年法律第110号)」に基づいて認められた、商法上の最低資本金制度(1000万円)の規制を受けない株式会社形態のこと。ただし、この法律に基づく最低資本金の免除は設立から5年間であり、設立から5年経過する日までに会社の資本金を確認株式会社なら1000万円まで増額する必要がある。2006年度の会社法施行により、最低資本金制度は廃止されており、確認株式会社という位置づけは廃止されている。
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